保健室から
感染症罹患に係る出席停止について
学校保健安全法に基づき、学校で予防すべき感染症にかかった場合は、出席停止の措置をとることになっています。
(※新型コロナウイルス感染症も含む)
各手続きについては、疾患により違いますので、以下をご確認ください。
☆新型コロナウイルス感染症に係る出席停止
5類感染症への移行後の新型コロナウイルス感染症への対応について
【別紙1】新型コロナウイルス感染症出席停止届.pdfに保護者が必要事項を記入、捺印の上、学校に提出してください。
☆季節性インフルエンザ
季節性インフルエンザの出席停止期間は「発症後5日を経過し、かつ解熱後2日を経過するまで」となっています。
詳しくは、 【別紙2】インフルエンザ出席停止期間について.pdfをご参照ください。
出席停止の手続きについては、【別紙3】出席停止届(インフルエンザ罹患時).pdfに保護者が必要事項を記入・捺印するとともに、インフルエンザの罹患が確認できる書類を添付し、学校へ提出してください。
<インフルエンザの罹患が確認できる書類 例>
・インフルエンザ治療薬の記載がある薬剤処方箋や薬の説明書、お薬手帳の写し
・インフルエンザ抗体検査結果
※添付書類は医療機関、薬局等が発行するもので、生徒氏名が確認できるものに限ります。
※添付書類によりインフルエンザの罹患が証明できない場合は、【別紙4】証明書.pdfを診断を受けた医療機関で記入いただき、提出してもらう場合もあります。
☆その他の学校で予防すべき感染症(感染性胃腸炎 等)
【別紙4】証明書.pdfを診断を受けた医療機関で記入いただき、学校へ提出してください。